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設計基準

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設計基準

ロードヒーティングシステムは、設置する地域の気象及び地理的条件、設置される具体的な場所や舗装構造等を考慮して、設計発熱量、ヒーティングユニット仕様及び制御方式を決定します。

設計発熱量例
1月及び2月における
日最低気温平均値
設計最大降雪量
[cm/h]
設計発熱量[W/m2] 該当地域(例)
車道・歩道 高架橋
-2℃迄 1.7 170 200 関東以南の地方
-6℃迄 2.0 200 250 東北、北陸、道南地方
-10℃迄 2.5 250 300 東北山間部、道央地方
-15℃迄 3.0 300 350 道東、道北地方

(注)
・社団法人・建設電気技術協会・ロードヒーティング設備の設計指針による。
・設計発熱量は、気象条件、設置場所、道路建造等によって異なり、その地域の最低気温、降雪量等から本表の値が採用されています。
・従って、異常気象、道路状態等によっては、融雪不良、凍結状態となる恐れがありますので設計時にはご相談ください。

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設計発熱量の決定

ロードヒーティングシステム設備は設置する地域の気象条件、地理的条件、及び具体的な設置場所等を考慮して設計発熱量を算出します。 設計発熱量は、通常最大融雪熱量と凍結防止熱量各々を計算し、いずれか高い方の熱量を設計値として採用します。

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ヒーティングケーブルとヒーティングユニットの選定

設計発熱量に基づき、ロードヒーティングの設置される舗装構造や設置面積に応じ、使用ヒーティングケーブルの選定及び適当な面積毎にユニット割付を行います。

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制御方式の決定

ロードヒーティングシステム設備の設置に際し最も重要なテーマは運転経費の低減であり従ってロードヒーティング設備の制御方式の決定についてはより慎重さが求められます。
当社では、省人、省エネルギー化を実現した各種の自動制御方式を用意しており管理目的に応じた制御方式の選択が可能です。

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契約電力

契約電力は、北海道電力、東北電力、東京電力、北陸電力、中部電力、関西電力の6社が設けている融雪用電力そして、全電力会社が設けている低圧電力、高圧電力及び業務用電力があります。
具体的な契約は、敷設面積による契約負荷設備や契約受電設備によって使用電力の契約方法が異なり、また電力会社によって料金系も異なります。


契約会社 契約種別 供給条件
通電時間 その他条件
北海道電力 融雪用電力A,C PM9:00〜翌日のPM4:00の19時間 10月〜翌年の5月の期間のうち
3ヶ月以上継続して使用する動力需要
契約電力が、2,000kW未満
融雪用電力B,D PM4:00〜PM9:00までのうち2時間を除いた22時間 10月〜翌年の5月の期間のうち
3ヶ月以上継続して使用する動力需要
契約電力が、2,000kW未満
東北電力 融雪用電力A, AU PM9:00〜翌日のPM4:00の19時間 3ヶ月以上継続して使用する電熱需要
契約電力が、2,000 kW未満
融雪用電力B, BU PM4:00〜PM9:00までのうち2時間を除いた22時間 3ヶ月以上継続して使用する動力需要
契約電力が、2,000 kW未満
東京電力 融雪用電力 PM2:00〜PM7:00までのうち2時間を除いた22時間 3ヶ月以上継続して使用する動力需要
契約電力が、2,000 kW未満
中部電力 融雪用電力 AM10:00〜AM12:00まで及びPM1:00〜PM3:00までのうち2時間を除いた22時間 3ヶ月以上継続して使用する動力需要
契約電力が、2,000 kW未満
北陸電力 ホワイトプランT、U PM4:00〜翌日のAM11:00の19時間 2ヶ月以上継続して使用する電熱需要
契約電力が、2,000 kW未満
ホワイトプランU AM11:00〜AM12:00まで及びPM1:00〜PM4:00までのうち2時間を除いた22時間 3ヶ月以上継続して使用する動力需要
契約電力が、2,000 kW未満
関西電力 融雪用電力 AM10:00〜AM12:00まで及びPM1:00〜PM3:00までのうち2時間を除いた22時間 3ヶ月以上継続して使用する動力需要
契約電力が、2,000kW未満
中国電力 融雪用電力 AM9:00〜AM12:00まで及びPM2:00〜PM5:00までのうち2時間を除いた22時間 11月〜翌年の4月の期間のうち
3ヶ月以上継続して使用する動力需要
契約電力が、2,000kW未満
全電力会社 低圧電力 契約電力50 kW未満
高圧電力(A) 契約電力50 kW以上500 kW未満
高圧電力(B) 契約電力500 kW以上2,000 kW未満
業務用電力 基本的に契約電力50 kW以上
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関連法規

ロードヒーティングシステム製品の製造及び施工は次の諸規格に準拠して行います。

  1. 電気事業法
  2. 電気設備技術基準解釈
    第4節 特殊施設 第228条 フロアヒーティング等の電熱装置の施設
  3. 内線規定
    3542節 フロアヒーティング等の施設
  4. 日本工業規格
    JIS C 3651 ヒーティング施設の施工方法
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